第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、フェアトレード学生ネットワークという。なお、英文ではFair Trade Student Networkと表記し、略称は、FTSNとする。
(目的)
第2条 この団体は、途上国の貧困問題や環境問題を乗り越えるひとつの手段として、また人々がこれらの 問題の根本にある社会・経済構造そのものに目を向けるひとつのきっかけとして、フェアトレードを支持し、 日本におけるフェアトレードのさらなる普及を目指すことを目的とする。
(事業)
第3条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。ただし、特定団体を優先せず、直接的・金銭的利益につながる活動は行わない。
(1) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の協働促進及び、ネットワーク構築事業
(2) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の能力向上に寄与する機会の創出事業
(3) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の情報収集発信事業
第2章 会員
(種別)
第4条 この団体の会員は、次の2種とし、運営会員及び補助会員をもって構成する。
(1) 運営会員
この団体の目的に賛同し入会した学生の個人で、40条に定める支部における代表あるいは副代表の役職、またはエグゼクティブ会議において信任された役職にあり、エグゼクティブ会議における議決権を持つ者
(2) 補助会員
この団体の目的に賛同し賛助するために入会した学生の個人で、40条に定める支部に所属あるいは、各支部の所在する地域以外の者
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、代表に申し込むものとし、代表は、その者が前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付して本人にその旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡もしくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第7条 会員は、代表に理由を付した書面を提出することによって、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合は、エグゼクティブ会議に出席したエグゼクティブの4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 エグゼクティブ
(種類及び定数)
第9条 この団体に次のエグゼクティブを置く。
(1) 支部代表エグゼクティブ 支部の数と同数
(2) 支部副代表エグゼクティブ 支部の数と同数以下
(3) 支部エグゼクティブ 2名以下
2 エグゼクティブのうち、1人を代表、1人を副代表とする。
(選任等)
第10条 エグゼクティブは、エグゼクティブ会議において選任する。
2 代表及び副代表は、エグゼクティブの互選とする。
(職務)
第11条 代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を補佐する。
3 支部代表エグゼクティブ、支部副代表エグゼクティブまたは支部エグゼクティブは、エグゼクティブを構成し、この規約の定め及びエグゼクティブ会議の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
(任期等)
第12条 エグゼクティブの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第13条 エグゼクティブが次の各号の一に該当するときは、エグゼクティブ会議においてエグゼクティブ総数の3分の2以上の議決により、当該エグゼクティブを解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他エグゼクティブとしてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定によりエグゼクティブを解任しようとする場合は、議決の前に当該エグゼクティブに弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総会
(種別)
第14条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第16条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画に関する事項
(5) 事業報告及び決算に関する事項
(6) 支部の組織等に関する事項
(7) その他この団体の運営に関する重要事項
(開催)
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) エグゼクティブ会議が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から総会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第18条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。
(定足数)
第20条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第21条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第22条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第20条、前条第2項及び次条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 エグゼクティブ会議
(構成)
第24条 エグゼクティブ会議は、エグゼクティブをもって構成する。
(権能)
第25条 エグゼクティブ会議は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) エグゼクティブの選任に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第26条 エグゼクティブ会議は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) エグゼクティブ総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第27条 エグゼクティブ会議は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内にエグゼクティブ会議を招集しなければならない。
3 エグゼクティブ会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 エグゼクティブ会議の議長は、代表がこれに当たる。
(定足数)
第29条 エグゼクティブ会議は、エグゼクティブ総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 エグゼクティブ会議における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席したエグゼクティブの3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 エグゼクティブ会議の議事は、エグゼクティブ総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各エグゼクティブの表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のためエグゼクティブ会議に出席できないエグゼクティブは、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決したエグゼクティブは、第29条、前条及び次条の適用については、エグゼクティブ会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 エグゼクティブ会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) エグゼクティブ総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収益
(4) 財産から生じる収益
(5) その他の収益
(資産の管理)
第34条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、エグゼクティブ会議が別に定める。
(会計の原則)
第35条 この団体の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業年度)
第36条 この団体の事業年度は、通常総会をもって始まり、翌年の通常総会に終わる。
第7章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第37条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解散)
第38条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 会員の欠乏
(3) 合併
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第39条 この団体が解散の際に有する残余財産は、総会に出席した会員の過半数の議決を経て選定された、この団体と同様の目的を持つ特定非営利活動法人又は社会福祉法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(合併)
第40条 この団体が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 組織
(支部)
第41条 この団体は、各地域の活動を円滑に遂行するために支部を置く。支部と称する際には、以下の各号に漏れ無く該当する必要がある。
(1) 地域ごとに1団体以上が加盟していること。
(2) 代表を選任し、支部ごとに事務局を構成していること。
(3) 支部における代表及び副代表は、第9条第1項における支部代表エグゼクティブと支部副代表エグゼクティブそれぞれに対応する。
2 各地域における支部を含めたこの団体を特別に指し示す際に、FTSNジャパンという。なお、英文ではFTSN Japanと表記する。
3 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、各地域の支部ごとに決定し、代表が承認する。
第9章 雑則
(細則)
第42条 この規約の施行に関して必要な細則は、エグゼクティブ会議の議決を経て、代表が別に定める。
附則
1 この規約は、総会において承認された日から施行する。
2 この規約の変更当初のエグゼクティブは、次に掲げる者とする。
フェアトレード学生ネットワーク
代表 佐藤 素安
副代表 藤澤 美波
北海道支部
代表エグゼクティブ 小野寺 真実
副代表エグゼクティブ 白井 里美
関東支部
代表エグゼクティブ 内山 大志
副代表エグゼクティブ 渋井 遥香
北陸支部
代表エグゼクティブ 浦山 真帆
副代表エグゼクティブ 尾関 美の里
中部支部
代表エグゼクティブ 横井 謙一
副代表エグゼクティブ 高橋 里加子
関西支部
代表エグゼクティブ 小倉 彩香
副代表エグゼクティブ 星野 大空
九州支部
代表エグゼクティブ 北岡 賢治
副代表エグゼクティブ 佐藤 素安
3 この団体の規約の変更当初における入会金及び年会費は、運営会員及び補助会員ともに設定しないものとする。
2015年9月5日